どうすれば施主支給を利用できますか?これは施主支給をする上で大前提のところですね。施主支給は施主(建て主)と建築会社(工務店・ハウスメーカー・リフォーム店など)と施主支給会社の3者が同意のもとに可能となります。その一つでも同意がない場合は、施主支給をすることはできません。また、契約後にむりやり施主支給の話をもっていったり、建築会社に強要するものではありません。あくまでも「より良い住まいをより安く」手に入れるための、手法です。以下の順序で施主支給をご理解頂き、ご利用下さい。1.建築会社に施主支給の許可をとる施主支給をご利用の際は、「商品は自分で用意しますので商品分は見積から除いてください」と施工会社(ハウスメーカー・工務店・リフォーム会社など)に事前に施主支給を利用することをお伝えください。現在では、ほとんどの工務店が受け入れてくれるようになっております。しかし、施主支給を受け付けない工務店があるのも事実です。ご契約前には必ず施主支給が可能かどうかの確認が必要です。※建築会社がお決まりでない方は、弊社提携の施主支給を快く受け入れる会社を無料でご紹介します。 >>施主支給deリフォームへ2.施主支給する範囲を明確にしておく住宅設備・建材にかかわる全ての材料を施主支給にするのか、一部の商品だけ施主支給にするのか、そしてそれは何なのかをはっきりさせておくことが重要です。すべての材料を施主支給する場合は建築家に依頼するか、そういうシステムを最初からとっている会社に依頼すればよいでしょう。※建築会社がお決まりでない方は、弊社提携の施主支給を快く受け入れる会社を無料でご紹介します。 >>施主支給deリフォームへ3.責任の分担をはっきりさせる施主支給が可能である場合も、工程の中で、トラブルを回避するために工務店(ハウスメーカー、リフォーム会社)を支給会社がどこからどこまで施工や責任を請け負うかを明確に区別することが必要不可欠となります。>>メーカー施工の工事区分はこちら4.商品の選定をするあらかじめ決められた中から選択するのは簡単ですが、多くの種類の中から自分で選ぶのは時間がかかる作業です。メーカーのショールームに足を運んで、カタログの請求をするのも自分でやらなければなりません。選んだ設備機器が現場に取り付けられるかどう…

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